青色事業専従者の扶養親族に事業主がなれる場合もある
知ってびっくりしましたが、こういうケースがたまにあるので頭の片隅にいれておくとよいです。
事業主の合計所得金額が38万以下の場合に可能
青色事業専従者に他の所得があって確定申告をすることになった場合、同時に計算しているその専従者の事業主の合計所得金額も確認しましょう。
結果的に合計所得金額が38万円以下で、他の方の扶養親族になっていなければ、青色事業専従者の扶養親族になれます。
扶養控除は結果であって目的ではない
青色事業専従者控除と扶養控除の重複適用はできないのはよく知られていますが、逆に青色事業専従者の扶養親族に青色事業主はなれない、という条文はありません。税務署にも確認済みです。
ただ当たり前ですが、これを目的に所得を抑えるのは本末転倒です。
青色事業専従者給与は事前届け出制
誤用される方はないと思いますが、注意点をあげます。
青色事業専従者給与を払う際は、要件を満たしたうえで経費に算入する年分の3月15日までに届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出する必要があります。
当然ですが、過大とされる額は経費になりません。
事業主の合計所得金額を38万以下にするために専従者給与を吊り上げるのは本末転倒ですし、もちろん妥当な額しか認められません。
配偶者が経理を手伝っている際に、年間の給与収入が103万以下になるように月8万円ぐらいを青色事業専従者給与として届け出ているケースが多いです。
金額として妥当ですし、青色事業専従者自身の所得税も発生しません。
実際の適用例
以前、青色事業専従者給与だけでは所得税は発生しなかったものの、雑所得(その他)や一時所得で源泉所得税を天引きされた年金が発生した方がみえました。
その際に確認し、給与の金額も条件も問題がなかったため税務署に確認の上青色事業主を扶養親族に入れました。
青色事業専従者が精算しきれていない源泉徴収税額がある、または所得税が発生する場合で事業主の合計所得人額が(不本意ながら)38万円以下であったなら扶養控除(配偶者控除含む)ができます!
【昨日の一日一新】
今村芳翆園の抹茶
誕生日プレゼントにいただきました。美味しかったです!
綾野 真紀
最新記事 by 綾野 真紀 (全て見る)
- 駅から始まる スマホdeウォークスタンプラリー 名東区制50周年記念!身近な自然を探検コースを歩きました - 2024年11月24日
- ホーユーヘアカラーミュージアムに行きました - 2024年11月23日
- 上飯田の珈琲タナカ御成店に行きました - 2024年11月17日