今日は源泉所得税の納期の特例の納期限です 私の覚書
今日は年2回の納期の特例の納期限日ですね。
あいにくの天気ですので、今日金融機関の窓口で納められる方は余裕をもって行かれたほうがよいかと思います。
おもに源泉の納付書に関しての覚書を書きます。徐々に書き足します。
平日16~18時まで貯金窓口の営業をしている郵便局・ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行ですと、数は限られますが平日18時まであいているところもあります。
リンクフリーとのことで、利用させていただきました。都心に集中しているため地域によってはかなり少ないですが、お近くにあればいざというときぜひ!
平日16時~18時が営業時間内の貯金窓口がある郵便局・ゆうちょ銀行リスト 東京都
平日16時~18時が営業時間内の貯金窓口がある郵便局・ゆうちょ銀行:東日本
平日16時~18時が営業時間内の貯金窓口がある郵便局・ゆうちょ銀行:西日本
ちなみに、源泉所得税の納付書はコンビニ払いに対応していません。
また、以前は1日でも遅れると加算税が一律かかりましたが、今は納付する意思があれば(ざっくり言うと過去1年間納期限を守っている)かからず、延滞税のみ日割り計算で後日督促されます。
納付してから、間違いに気づいたとき(合計額が変わらない場合)の直し方
1.記入する場所を1段間違えていた!(出す前に気づいたら書き直しましょう)
2.支給額の金額や、摘要に書く年末調整の還付未済額などを間違えた
3
など時の訂正方法です。
一番下の合計額さえ変わらなければ、極端な話、税額欄の縦計さえ変わらなければこの方法でいいです。
収受印のある控え(注)をA4用紙にコピーし、間違えた個所を赤のボールペンで2重線を引いて消し、正しい額を余白に同じく赤のボールペンで記入します。
記入した箇所のすぐそばでなくても、コピー用紙のあいているところに、間違った個所と矢印でつないでおけば大丈夫です。
これをさらにコピーを取って控えを作り、
(注)顧問先等から控えをFAXで入手した場合でも、印字がはっきりしていれば端のFAX番号を消して同じように作れば大丈夫です。
実際このようなケースは少ないかもしれませんが、覚書として記載します。
源泉徴収義務者だが、給料の支払いがなかった場合
会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっていて、通常は設立届や青色申告承認届と一緒に提出していますます。
その後(ひとり社長など小規模でやっていらっしゃる方)、実際の給料が出せなかったとしても税務署から源泉所得税の納付の確認は電話やハガキで行われます。
もちろん連絡が来てから対応すればいいのですが、先に対応することもできます。
給料はないけど報酬の支払いがある場合には、同時に俸給・給料欄に支払年月日に日付を入れ、人員・支給額・税額に0と記載すればOKです。
また報酬もなく全く何もない場合も、俸給・給料欄のみに同様に0と記載し、金融機関での納付はできないため所轄税務署に郵送すればいいです。その際前述のように返信用封筒を同封すると控えを返却してもらえます。これは面倒なので、連絡がきてから対応すればいいかと思います。
以上、役立つかもしれない?覚書でした。
一日一新
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綾野 真紀
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