住民税の普通徴収についての覚書
先日、住民税の普通徴収の用紙が届いた話を書きました。
住民税の支払い方法は二種類
住民税は、普通徴収と特別徴収と二種類の支払い方法があります。
普通徴収は自分で納付する方法で、口座振替か振込用紙で年一回の一括払いか四回の分割払いで納付します。
最近ですとネットバンキングでも納付できるようです。
特別徴収は、給与や年金から天引きする方法です。
サラリーマンの場合は毎月天引きされ、会社が市区町村ごとにまとめて納付書にて払います。年金受給者も一定の条件を満たせば天引きされます。
特別とありますが、給与の住民税は特別徴収が原則です。徴収しやすいため、行政もさいきんはえこちらに切り替えを強化しています。
先日のブログは、私宛に住民税の普通徴収の通知が届いて、給与天引きではなくなる=いよいよサラリーマン生活もおさらば=独立だと感じた旨を書きました。
ところが!
私だけ普通徴収かと思っていたら、何だか手違いで事務所全員が普通徴収になっていたようです。
6月以降の徴収方法の切り替えは、初回分は間に合わない
5月中に手続きをすれば初回から特別徴収に切り替えられましたが、今からとなると普通徴収1回目は間に合わないとのこと。まずは今月中に1/4を払わないといけません。
改めて、今までの気楽な天引き生活にあぐらをかけた幸せ?を思い知らされました。
また普通徴収に切り替えるにせよ、一旦は特別徴収に変えてもらう予定です。
かっこよく一括払いをしたかったのですが、なかなかそうもいきません…。
今年はもっとふるさと納税に力をいれようと決意した次第です。
にしても予告なしに普通徴収に切り替えなんて先生水くさいよなあと、実はちょっと疎外感を感じていました。ちょっとホッとしました(^_^;)
65歳以上の方の公的年金の住民税は他の所得の住民税とは別払い
また、その年の4/1現在65歳以上の年金受給者の場合は,年金分の住民税だけ別途支払いとなる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
他に給与所得や他の所得があって、そちらでは特別徴収を選択していても公的年金分だけは別計算になります。年金にかかる住民税は別途支払いとなります。
この住民税について、給与と同様に普通徴収と特別徴収があります。年金受給者が増えたため、効率化を考慮しての方法とどこかで聞きました。
中小企業の場合、ずっと第一線で続けられる方が多いので給与の特別徴収が続く方も多いです。それでも合算はできないので、支払う額は同じですが念のため覚書しました。
【昨日の一日一新】
ミスド オールドファッション黒糖
一度行くと続きます。今も新しいドーナツ食べましたので、明日書きます!
綾野 真紀
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