A類型とB類型、どっちも証明書があったらどうするか 私の覚書
グーグルアナリティクスを見て、アクセスの多い記事がわかりました。
このあとsoba cafe日本の暮らしさん、オレオ比較、リンゴ・スターさん
などでした。(“リンゴスター 名古屋”で検索したら私の記事が2ページ目ぐらいに出現してびっくりしました…)
というか、右下に並んでいるんですね…。さっき気づきました。
意外にも?税金関係の記事が多くてうれしかったです。
実感したのは、私が困ったことは皆も困っているのだということです。
さらに申告する段階で法律が変わっていると、計算自体は旧法でしないといけないのに、いざ○○省や○○庁などのサイトで調べようとすると、どこを探しても載ってなかったりします。
前提条件は個々によって違いますし、所轄税務署の判断も多少割れるので、そっくりそのまま当てはめるのは危険なので避けていただきたいのですが。
1つの意見として参考になると思いますので、差しさわりのない範囲で、自分の覚書も含め時々書いていきます。
タイトルでピンと来る方狙いで、条文などの調べれば普通に出てくる内容の説明は最小限にして書いていきます。
突然本題に入りますが、
A類型とB類型の両方対象になる場合も多い
“A類型とB類型”は、生産性向上設備投資促進税制
=特別償却や税額控除(購入時期で計算が変わるので注意)を受けられる2種類の条件のことです。
どちらかに該当すればOKですが、両方に該当数場合もあります。ちょっと迷います。
Aは先端設備が対象です。
該当するものさえ購入して証明書を申請すれば、その資産について適用が受けられます。
証明書を取り忘れて申告に間に合わなくても、先に申告書を出しておいて後で税務署に送付すればいいです。取り寄せに2週間ぐらいかかるので、急ぎましょう。
Bは、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備です。
投資利益率を15%(中小は5%)上げるために一連の資産を購入するため、Bのほうが資産を複数買う・新築する可能性が高いです。
さらに、それにより投資利益率が上がる、ということを投資計画書で証明する必要があるため、こちらは準備が大変です。
投資利益率を上げるためには新しい機械や設備を買うことも多いので、Bを受けようとすると、Aにも結果的に該当することになるのだと思います。
ただ、Aは先端設備単体しか控除を受けられないのに対し、Bは投資計画書に載っている資産は基本的に全部(一部例外有り!)適用を受けられます。
意見が割れることもあるので所轄税務署に必ず確認すること
ただし例外もあるので、所轄税務署に具体的に確認した方がいいです。
私の場合、経済産業局に問い合わせて“計画書に載っている資産は全部OKです”と言われましたが、所轄税務署に聞いたところ“繰延資産は通常償却で”と言われました。(聞き方が下手だったんだと思います(^^;))
理由ははっきり言われませんでしたが、おそらく適用対象資産に載っていないからでしょうか(自信なし)。
他の資産では、取得価額要件以下の金額でもOKと言われました。
よって対象資産も増えますのでAとBの証明書が両方あれば、全体の投資もわかってBの方がいいです(と税務署の方も言ってみえました)。
深堀しておらずすみません。意見も割れていますし、ここはもっと調べてまた書き足します。
AとB両方あるのは不思議ではない、次回は申告時に慌てないように事前に把握しておきましょう
最後に言いたかった、懺悔したかったのはこれです。
申告書を作るときになって“どっちもある、どうしよう”では申し訳ないです。(反省してます。)
計算に追われていると、過程をすっとばして証明書だけお預かりし、いざ計算するときになって書類を見てあせります。
投資計画書から作っている税理士さんならそんなことにはならないです。時間も知識も要るので、それなりの専門家に報酬を払わないとできません。
Aは楽だとは言っても、証明書を取るのに数千円かかります。
AもBも用意してあるというのは、全方位的にぬかりなく準備がされているということです(=とてもありがたい)。
今後はその都度きっちり確認して、ここにも書き残していこうと思います。
【昨日の一日一新】
寄付額1万円でなんと8キロ分=200g×40束で80人分です!
やや太めで食べごたえがあり、美味しかったです。
人気ランキングでも上位でした。うどんと半々の詰め合わせもあります。コスパ重視の方におすすめです。
昨日使ったときは1人前70gぐらいでも満足したので、そうすると8000÷70=114人前になります。もうすぐお米も届きますし、しばらくは生き延びられそうです…。
2.ameba TV
大好きなケンコバさんが出ていました。こんなに沢山チャンネルがあるとは知りませんでした。またみてみます。
綾野 真紀
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