平成28年からは法人の利子割は廃止されています
平成28年1月以降に、法人に支払われる預金利息からは利子割(預金利息にかけられる住民税のこと)は徴収されないんですね。
これまでは会社の利益に課せられる法人税割との2重課税の調整のために、法人住民税との相殺や、赤字の場合は均等割(赤字でも会社の規模に応じ一定額課せられる法人住民税)と相殺するか、または法人の口座へ還付されます。
今は金利が低いため、利息が少なく還付額が1円のときもあり得ます。(ありました。)このための各自治体の事務作業が軽減し、税金の無駄遣いが減るとのことです。
なお会社の税負担は、二度手間が省けただけで改正前と変わりません。
今まで純額から逆算する場合、
純額の利息÷0.79685(1-国税0.15315-地方税0.05のこと)
でしたが、平成28年に受け取る分からは
利息÷0.84685(1-国税0.15315のこと)
です。
「利子割 廃止 法人」等で検索すると、わかりやすくまとめられたHPが沢山出てきます!ここではさらっと書きました。
平成25年度の税制改正で決定していた
大綱をさがしてきました。
例年ですと平成24年中に決定するところですが、平成25年は前年末に選挙があったので平成25年1月24日に決定日がずれ込みました。
この選挙で第二次安倍内閣が発足し、アベノミクス政策が始まりました。段々思い出しました。
普段目の前のことしか意識していないため、そもそものところを忘れてしまっていました。
このように決まっていたことですが、実施は今年からです。
すでに発生している場合はもちろんですが、普通預金の利息は2月に発生する金融機関が多いため、これから逆算により経理する場合要注意です。
個人は変わらず利子割が徴収されるが確定申告は計算不要
法人で個人時代の通帳を計上されている場合は、混同しないように気をつけましょう。
個人事業主の方は、利子所得は申告する必要はありません。
源泉分離課税方式によって、所得税と住民税は徴収された時点で納税も完結し申告も不要にになります。ただし、当たり前ですが同額の預金利息でも法人より手取り額は利子割分少ないです。
しかしマイナス金利が発表されて、普通預金の利息も下がるとすでに発表した金融機関もあり、そもそもの預金利息自体が少なくなりますね(^^;)
【昨日の一日一新】
ミスタードーナツ のびのびポンデリング
普通のポンデリングとの食べ比べ200円セットで比べました。
そのままだとわかりませんが、左がのびのびポンデリングです。
伸ばした写真が美しく撮れず断念。どちらも美味しかったです!
綾野 真紀
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