個人は所得の集計も分ける 会計ソフトでの注意事項 私の覚書
昨日の続きですが、個人と法人の違いでまず感じるのは、所得の集計を分けるかどうかです。
ピンポイントで集計する分には問題ないですが、会計ソフトでメインの不動産や事業所得を集計していると、要注意です。
2月末まで12月決算の法人の申告をしたアタマで確定申告になだれ込むので、この時期混乱しそうになるのは私だけではない、はず…。
個人は収入の種類ごとに損益計算書等を分ける
例えば小売業とアパートの経営と、車を買い替えた(=下取り車の売却)という3つの所得があった場合ですが。
個人は収入の種類にあった計算方法があるので、別々に損益計算書・貸借対照表(青色申告特別控除65万の方)を作る必要があります。
一方法人はすべて合算しますので、(科目は分けますが)損益計算書・貸借対照表は分けなくていいです。
会計ソフトで入力するときに分けるのが大変
これが会計ソフトで計算するとき意外とやっかいです。
まず小売業は事業所得、アパート経営は不動産所得ですので最終的に決算書が違います。
どちらかメインの所得があれば、ほぼその所得の集計用にデータ入力をして、他の所得で通帳の入出金があればそのときは事業主貸・借を使い、別途集計します。
同じボリュームでどちらも沢山取引があれば、部門別か本支店会計を使ってそれぞれ別で自動集計できる方がいいです。
また、車の売却は事業用でしたら総合譲渡所得です。
完全にプライベート用なら譲渡所得ではないですが、家事共用資産なら、事業用分のみ譲渡所得になります。
事業用の通帳や現金で決済されたら、下取り分の計算は事業主貸・借を使うなどしてその分の損益は計算しないようにします。
消費税では合算するのが大変
せっかく分けたのですが、消費税計算では一緒に集計しないといけません。メインの所得を計算しているところにて特殊な仕訳を入力するなどして、メインの所得以外の消費税計算も含めます。意外と忘れやすいです。
特例計算があるため、個人の所得税では所得が分かれる
それもこれも、収入の種類にあった特例計算があるためです。
例えば上記車の下取りは、譲渡益から50万円の特別控除があります。5年以上所有していた車なら、譲渡益を1/2にしてから特別控除を引きます。
その他住宅を売った場合も特別控除はありますし、青色申告者の場合は不動産所得・事業所得から最大65万円の特別控除があります。
分けた方が得なのでこのように別途集計するのですが、会計ソフトをうまく使ってそれぞれの所得を出すのはちょっとコツがいります。
特に法人ばかり計算しているとなんでこんな面倒な…となりますが、本末転倒です(^^;)あと、受験時代の方が全体を俯瞰して所得を分けるに慣れていたかもしれません。
目の前の所得のデータ入力にどっぷり漬かっていると上位概念を忘れて処理を間違うので要注意です。
書くまでもないことなのですが、戸惑いやすいことなので覚書として書きました。
【昨日の一日一新】
タリーズのバウムクーヘン 美味しかったです!
綾野 真紀
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