住宅ローン控除をし忘れたときの対応 確定申告がまだの場合とすでに申告済の場合で異なります
住宅ローン控除をし忘れた場合。そんな大事な控除を忘れるなんて信じられないと思いますが、現実にはあります。確定申告をしていたかどうかで取り扱いが変わります。あとからでも何とか控除できるので(注意点アリ 完ぺきではないかも)、5年以内に着手しましょう。
確定申告をしていない場合 間に合う年分から還付申告をする
以前書きましたが、
所得税の還付申告は5年以内 H25年の還付申告はH30年12月31日までOK 住宅ローン控除のし忘れも還付申告可能です
年末調整業務をしていたある日、今まで住宅ローン控除をしたことがなかった方の“借入日が数年前の住宅ローン控除の証明書“をお預かりしました。確定申告もしていないとのこと。
この場合は住宅ローン控除を受ける要件さえそろっていれば、さかのぼって確定申告すれば住宅ローン控除は受けられます。もし初年度が還付申告の期限(5年)より前ですでに控除が受けられなくなっていても、還付申告が可能な年分から住宅ローン控除は受けられます。住宅ローン控除は10年or15年あるので、何年分かはできるはずです。もしその10年or15年が過ぎて住宅ローン控除がまだだったことに気づいたら…すみません、未経験なので所轄税務署でお問い合わせください。
確定申告を既にしている場合 期限内以外は原則×だが、まず所轄税務署に問い合わせる(ほぼ職権で更正される)
【加筆修正しました 2019.6.28】
すでに医療費控除やふるさと納税、事業所得などで確定申告をしていた場合。
まだその年分の申告期限前でしたら、期限内は何度申告書を出しても最後に出したのが採用されるので、住宅ローン控除をして申告書を再提出すればOKです。
期限が過ぎてしまっていた場合。住宅ローン控除を追加しての更正の請求はできません。が、原則税務署の職権で更正してもらえます。(署によって対応が違う可能性がありますので、詳)しくは所轄の税務署で確認されることをおすすめします。)このブログに書いてあったから!と言われても責任は持てませんので、あしからずご了承ください。
…もうすぐ行ってきますので、また追記します。予約なしでOK・住宅ローン控除証明書を持参する、とのこと。更正の請求書を自分の確認として作ってもいいですが、それは提出できないので(もし出したら取り下げないといけない)参考程度でOKです。
現実はいろんなことがあります。ブログで書いてよいものか迷いましたが(許可頂いてます)、こういう情報こそ差しさわりのない範囲で共有したいです。まるまる当てはまるとは限りませんが、解決方法のヒントになればありがたいです。
アイキャッチ画像は、家の画像が見当たらなかったので名古屋城にしました。
【昨日の一日一新】
・金蝶園総本家 お団子
平成最後のお茶のお稽古でした。お団子おいしかったです。
・ミシュランガイド愛知岐阜三重2019特別版予約
ついに東海地方のミシュランガイドが5月に発売されます。楽しみです。
丸善で撮りましたが、予約はAmazonでしました(^^;
綾野 真紀
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