住宅ローン控除をし忘れたときその2 確定申告をしたあとで受ける場合の職権対応の流れ 私の覚書


住宅ローン控除をし忘れた場合の続編です。結論から言うと、申告後でもほぼ控除できます。

(ただし更正の請求の申告期限に間に合うものに限ります)

なぜ住宅ローン控除は更正の請求ができないのか

以前、

住宅ローン控除をし忘れたときの対応 確定申告がまだの場合とすでに申告済の場合で異なります

このときも書きましたが、その年の確定申告書の提出期限前なら一度出しても何度でも出してOKなので、住宅ローン控除を計算して再度申告すればOKです。

問題はすでに申告済みだった場合です。

なぜ住宅ローン控除は更正の請求ではできないのか。ご存知の方からしたら当たり前かもしれないですが、私のように少し調べて「できない」と知って絶望し、その理由もサッパリわからなかった方にしたら知っておいて損はないので覚書します。

ざっくりですので、細かい内容は後で各自補ってください。(所轄で対応が違ったらすみません できる体で厚かましく聞かない方がいいかも(^^;そもそも間違えてますので)

更正の請求ができるのは、所得税法で定められている場合のみ 住宅ローン控除は措置法なので職権対応になる

申告書を計算するときは正確に計算することだけを優先してしまい、いったいどの法律で定められているかまでは、法人税で摘要額明細書に記入するとき以外は意識しない方は私以外にもいらっしゃいますかね…。

見出しのまんまですが、住宅ローン控除は所得税法ではなく、租税特別措置法で定められているため所得税法上の手続き=更正の請求では法律が違うためこの手続きでは直せないのです。

最初に申告しないと適用が受けられない控除は色々ありますが、住宅ローン控除に関しては国の景気対策のための施策であるため、出し忘れた方を切り捨てるようでは国の施策と矛盾する

こととなってしまいます。本来の趣旨と外れるわけにもいかないので、それで大抵の場合対応してくれるとのことです。

まずは所轄税務署に問い合わせることをおすすめします。(税務署の徴収権等を行使しての手続きなので)

持ち物

税務署に電話で問い合わせてから行かれるのをおすすめします。予約しなくてもOKでしたが、混む時期は予約した方がいいかも。持ち物は

・住宅ローン控除の残高証明書原本(なかったら再発行)

・還付先口座と当初の申告がわかるもの(私は当初の申告書コピーを持っていきました)

・税理士証票(身分証明のため)→職員の方でも大丈夫とのことで、その際の持ち物は確認してください

実際は住宅ローン控除の残高証明書を提出すればOKです。それをもとに税務署側で再計算します。更正の請求書を検算がてら持っていきましたが、出されると取り下げないといけなくなって困るとのことでひっこめました。

なにか一筆要るのかと思いましたが、書類は特に作りませんでした。

その後の流れ

更正をしたあと(都度ではなく月締めなので最低でも1か月ぐらいかかる)書留で納税者に書類が発送されるので、納税者は2週間以内に受け取ります。書留は受け取らなかったら2週間で差出人に返却されるので、その場合は手続きが進みませんので確実に受け取りましょう。

2週間以内に返却がなければ受け取ったものとみなされて、還付手続きに入ります。ですので、短くても1カ月半から2カ月はかかります。

また住民税も日数はかかるものの、その後データが連動するのでとくに手続きをせずとも待っていれば住民税も還付されます。住民税上はそういう処理はないようですが、そもそも国税の対応もイレギュラーなので住民税もイレギュラーな対応になるのかと思います。今回の場合はOKでしたが、自治体によって差があるのかどうか、実例が知りたいです。(そもそもこういう間違いがない方がいいですけど)

参考 政党等寄附金特別控除は所得控除のみ

ただし、政党等寄附金特別控除はそういう救済措置?はないとのこと。

本来は税額控除か寄附金控除の選択適用ですが、更正の場合は寄附金控除のみになります。この場合は更正の請求書を作ればOKです。

なぜ更正の請求ができるものとできないものがあるのか、、職権対応してくれる場合としてくれない場合があるのかがずっと謎でした。

これ以外にも根拠があると思いますし、対応方法も多少違うこともあるかもしれませんが参考になれば幸いです。もちろん間違いないに越したことはありませんので今後も気を付けます。

 

 

【昨日の一日一新】

・鎌倉で色々

ずっと税務に関係ない記事ばかりだったので、税務の記事にしてしまいましたがまた書きます!

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綾野 真紀

名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。きしめん住よしのデララバさんです。住よしご一緒してくださる方♪2024/3/30のブログをご確認の上お問い合わせくださいませ(期間限定)。