ワンストップ特例申請をした方が確定申告する場合は寄付金控除をお忘れなく!取り消されます
- 確定申告するとワンストップ特例の控除は無効になって、(原則通りですが)確定申告での計算が最終形になるんですね。
なので、そこに寄付金控除がないと計算されません。
恥ずかしながら知りませんでした。ワンストップ特例で済んでいると思っていました。
でも、総務省のふるさと納税ポータルサイトにもそこまで言及してあるページは私では探せなかったので、そんな方も多いと思います。
※1/22現在で調べた情報ですので、変更があれば追記します。
なんとなく特例申請した方も実際みえるのでは・・・
以下推測が多い記事で申し訳ございません。『これだけ控除ができますよ!』という記事は多いのですが、対象でない方が特例申請してしまった場合の善後策まで記載してあるHPはあまりありません。メリットはよくわかるけどデメリットって見えにくいですよね。
ちなみに名古屋市はこのように記載されています。
名古屋市 ふるさと寄附金(納税)をした場合の個人住民税の税額控除の概要について
抜粋するとこの箇所です。
4 ワンストップ特例制度の創設について
確定申告が不要な給与所得者等の方が平成27年4月1日以降に行う寄附については、寄附時に申請していただくことで、確定申告をしなくても寄附金税額控除の適用を受けることができるようになりました。
※この特例は、確定申告をする必要がある方には適用されません。
※この特例は、給与所得者等であっても確定申告を行う方には適用されません。
※この特例は、寄附先の都道府県・市区町村が6団体以上の方には適用されません。
わざわざ郵送するのはわりかし面倒な行為(私にとっては)なので、そんな方は少ないかもしれませんが、
『出した方が得かな?確定申告するにしても手間が省けるかも』と思って出された方もみえるかもしれません。
あるいは株式の特定口座制度のように、してあっても確定申告に影響しないと思ってしまう方もゼロとは言えないかもです。(少数派だと思いますが)
『適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます』とは書いてあります。
ただ、特例申請書を出すことができる(=任意)という表現はよく目にするのに、その方が
その後確定申告を出すときについての注意事項が分かりにくいです。
確定申告の際は改めてワンストップの分も寄付金控除をすること
上記名古屋市のように、確定申告をする必要のある方には適用はありません、とは書いてあるものの、
ワンストップの分も改めて寄付金控除をしてください、寄付金控除をしないとワンストップ特例の控除額は取り消されて寄付金控除はなくなる、
までは明記していないです。
特例申請書を受理した自治体側でも、その方がワンストップ特例の対象者に該当するかどうかまでは把握しきれていないと思います。
それこそマイナンバー制度が浸透したら、把握してもらえるかもしれませんが^^;
寄付金控除の証明書も念のため取っておくべき
ということは、数年たってから確定申告をすることになった場合に備え、寄付金控除の控除証明書は保管しておく必要があります。控除しないと、その年分の住民税が増加し追徴になる可能性があります。
具体的な対応は給与支払報告書や確定申告書の提出が出そろってからになると思います。今のままですと勘違いされる方も多いと思うので、今後呼びかけが増えるとは思います。
様子を見て追記します。
一日一新
習い事仲間との新年会
綾野 真紀
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