源泉所得税の納期の特例は本当に便利なのか
給与や報酬などの源泉所得税の納付は、原則は月末締めの翌月10日納期限の支払いとなっています。
ただし、給与を支払う人が常時10人未満など一定の場合は、届出書をだせば翌月より納期限が年2回(7/10と1/20)に変えられます。これを“源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例“(納期の特例)と言います。
(ちなみに住民税も同じ条件であります。集計月と納期限は1カ月早く、納期限は12/10と6/10です。)
何度も納付しなくてよいため、事務の簡便性・その間の預かった源泉の金額を資金繰りに回せるなどのメリットがあります。
毎月納める方が負担が少ない場合もある
ただ、毎月納めた方が逆に都合がいい、とおっしゃる方もみえます。
源泉所得税は“預り金”とはいえ、小さい会社だと別口によけておかずに毎月の支払いに充てられることも多々あります。
例えば源泉所得税が月3万円発生するとします。
毎月3万なら月々の支払いにまぎれてしまいそうな金額ですが、半年間だと18万円です。
その間納付のことを忘れて?いたりすると、結構な負担に感じてしまいます。
よって、資金繰りの平準化を考えると、会社にとっては毎月納付をした方が良い場合もあります。(もしかして、代わりに納付書を作っている税理士事務所のための制度かもしれません…。でも逆に7月の繁忙期を作っている気もします)
納期の特例を受けながらも毎月納付を行って構わない(注意点あり)
実際は、納期の特例を受けながらも支払いは毎月行っても大丈夫です。納付書は税務署に行けば出してもらえます。
これだと納期限は半年単位のままなので、万が一納付が遅れても延滞税の計算期間は毎月納付よりも短くなります。
もちろん違法ではないのですが、イレギュラーな方法なので“届け出の通りに納税してください”と言われる場合もあります。(一度だけ言われました)
が、早めに納めているのでペナルティーはありません。
ダイレクト納付で事務処理が簡素化できる
さらに今はダイレクト納付という制度があり、事前に届出をしておけばわざわざ銀行に行かなくても・納付書を作らなくても納税ができます。税理士の代理送信が可能です。
(ダイレクト納付は恥ずかしながらこれから導入予定なので、詳しいことは、やってから記事にします。)
いま問い合わせたところ、システム的には(紙の納付書と同様)納期の特例を受けながらも毎月納付の納付もできるそうです。
ただ、いいか悪いかは所轄税務署にきいてくださいとのことでした。
少し裏技的な内容でどう書けばよいか悩みましたが、一つの方法として参考になれば幸いです。
【昨日の一日一新】
1.両口屋是清 ささらがた すいか味
大事にし過ぎて賞味期限がとっくに過ぎてましたが、美味しくいただきました。
2.エジプト塩を自作→失敗
エジプト塩とは、料理家たかはしよしこさん考案の素敵な異国風調味料です。
ナッツ、塩、ゴマ、スパイスなど混ぜて作ります。
憧れつつもいまだ買えずじまい(名古屋に売っていない)なので、ひろいものの再現レシピで作りました。
すり鉢を使わず、バイタミックスで一気に細かくしようとしたら、やり過ぎて味覇みたいなペースト状になりました…。
これはこれでOKとして、味覇がわりに使います。今度はすり鉢で再チャレンジします。
3.弥生会計インストール
買ってからだいぶ経ちました…。これからcsvデータを落とします。
写真はスタバ新設工事現場です。待ち遠しいです!
綾野 真紀
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