NPO法人独自のしくみ 私のざっくりした覚書
先日の税理士会の研修で、NPO法人の会計と税務について概略を学びました。
普通の法人と大まかな流れは同じですが、NPO法人独自の処理も多くあるようです。
ほんとにアウトラインだけですが、忘れないうちに、印象に残ったことなど覚書します。
NPO法人とは
内閣府HPより引用します。
「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
(中略)
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
法人数は意外と多い 全国のコンビニエンスストアと同じぐらいある
現在、どちらも5万2,3千件ぐらいあるそうです。街でもコンビニエンスストアはよく見かけますし、税務申告をする機会も多少あるかと思います。
NPO法人は、ボランティアに参加するか(してませんが(^^;))寄付金税額控除のときぐらいしか接点がないと思いましたが、コンビニなみの件数となると、もっと仕事で接点がでてくるかもしれません。
NPO法人会計基準という任意の会計基準がある
会計基準は、任意ですがNPO法人会計基準というのがあります。いままで各自バラバラの形式・基準だったのを、NPO法人の実態がわかるように一定の基準を作り、普及につとめてみえるそうです。
NPO法人=非営利組織なので営利事業が入ると補助金がおりなくなることも
さきほど内閣府HPで中略した箇所ですが、
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
私が研修で学んだだけでは知識が浅く、ところどころあやしいので詳しくは先ほどのNPO法人会計基準などを確認してくださるとありがたいです(^^;)
普通の法人だと定款に、“その他事業“と書いておくと、あとあと他の事業をしたときなども多少融通が利くのですが、NPO法人の場合要注意です。その他事業と定款や申告書に書いてあると、補助金がおりなかったり特例が使えなかったりするそうです!
消費税申告も簡易課税の業種に注意 寄付されたものの販売は第4種
私なぞ、“小売り=第2種!“と脊髄反射してしまうのですが、条文には
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます
と書いてあります。
NPO法人は、寄付を受けた物を売って社会貢献活動に充てることが多く、その場合は“寄付”なので“他の者から購入した“にはあたりません。よって、第4種になります。
これは、NPO法人ならずとも普通の法人でも前提をすっ飛ばして解釈すると業種を間違えたりするので気をつけたいところです。
有償ボランティアの取り扱い
ボランティアは無償のイメージがあるのですが、有償ボランティアというのがあります。
NPO法人ができる前からの慣習で、無料では心苦しいのでほんの気持ちのお礼のようなところから派生した制度のようです。ただ、注意点は色々あります。
- 給与なのか報酬なのか?→募集や契約時に明記 給与は最低賃金を目安に
- 参加者に確定申告時の説明必要 他にパート・年金収入などあると扶養から外れる・納税額が出ることなど書面にて通知すべき
- 有償ボランティアは保険がない→無償ボランティアにはボランティア保険があるが有償は対象外
他に印象に残ったのは、
ボランティアは善意で参加される方が多いので、実際の支払いの名目=交通費や報酬などと扱われるのに抵抗がある等、心情をおっしゃる方もみえるそうです。法律では割り切れない、このあたりの配慮も必要なのだと改めて思いました。
他にも普通の法人との違いは沢山あります。具体的にはリンク先をご参照ください。法制度は今後も整っていくと思いますが、今回わかりやすく教えてもらえて良かったです。
【昨日の一日一新】
トップバリュ ひとくちミルクチョコ
アルファベットチョコみたいなチョコです。生協のより甘めです。これも美味しいですが、やはり生協の方が個人的には好みです。
アイキャッチ画像は本山駅近くの桜です。
綾野 真紀
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