アパートの原状回復費用の課税関係 私の覚書
居住用アパートの原状回復費用の消費税の計算についての覚書です。専門用語ばかりですみません。
ズバリ書いてある記事が、タックスアンサー(後述します)を含め私が見つけられなかったので(あるかもしれませんが)。
- 入居者から預かった(預かり保証金と相殺される場合を含む)原状回復費用=消費税の課税売上
- 家主が負担した原状回復費用=相殺前の全額を“課税売上のみに対応する課税仕入”
基本は両建てをします。(基準期間の課税売上高に影響するため相殺はよくない)
原状回復費用は、もちろん消費税の課税対象取引(事業者が事業として対価を得て役務の提供を・・・のくだり)に該当します。
かつ、“非課税売上にのみ対応する課税仕入”ではなく、“課税売上のみに対応する課税仕入”です。
もともとの事業は居住用アパートの家賃収入(非課税売上)なので一見こちらと対応しそうですが、この場合は原状回復費用同士の対応関係をみればいいとのことです。
このタックスアンサーでは、“課税の対象”としか書かれていなかったですが、課税売上のみに対応する課税仕入かどうかまでは私の読解力では判定できませんでした。
スッキリしました。
注:これは私が調べたケースですので、状況によっては経理処理が変わるかもしれません。実際には所轄税務署に詳しく確認されるのがおすすめです。
タックスアンサーの該当記事は以下の通りです。
【照会要旨】
当社はマンションの賃貸を行っており、貸付けに当たって保証金を徴しておき、賃借人が退居する際には、当社において原状回復工事を行い、これに要した費用相当額をその保証金から差し引いて、残額を返還することとしています。
この保証金から差し引くこととなる原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となりますか。【回答要旨】
建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。
したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となります。
課税売上割合が95%未満ですと、個別対応方式の場合課税仕入も3つ(課税売上のみ、共通、非課税売上のみ)に分ける必要があるので迷いました。
こういう解釈は合わせ技で正確に判断しないといけないので、注意が必要です。
【昨日の一日一新】
辛かったけど美味しかったです。ふりかけにも、調味料にも良さそうです。
綾野 真紀
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