開業年度から課税期間の短縮の特例を受ける場合、締日に注意 私の覚書
輸出業者など消費税の還付を受けることが多い事業者の場合、通常は1年間の課税期間を届出書を出すことで課税期間を1カ月や3カ月に短縮する場合があります。
そうすると還付税額が(原則だと年に1回のところ)申告後1カ月ごとまたは3カ月ごとに還付されるようになります。
届け出後2年は継続しないといけませんし手間はかかるものの、常に還付があり金額も大きい場合は出す価値があると思います。
先日、法人設立時に同時に消費税の課税事業者選択届出書と課税期間の短縮の届出書を提出された方がありました。
1点だけ覚書です。
法人の設立事業年度で、設立の日から適用を受けられる場合に限った話ですが。
設立日が月の途中の場合でもしかして税務ソフトでの消費税計算がややこしくなるかもです。(会計事務所の方ご注意!)
法人の課税期間の短縮は事業年度の初日から1カ月ないし3カ月ごとに区切ります。
例を挙げます。
通常の事業年度が10月1日から9月30日で設立が10月7日の場合、
課税期間は10月7日~1月6日、1月7日~4月6日、4月7日~7月6日、7月7日~9月30日となるのです。
10月7日~12月31日と続くのではありません。開業年度の最後で合わせます。
私の使っている税務ソフトですと、消費税の締日と帳簿の締日をずらすことができなかった気がします…。
具体的には調べますが、取り急ぎ、仕訳の日を課税期間に収まるよう精算日を変えようと思っています。
ちなみに個人は、毎月ですと各月末、3カ月ごとですと1~3月4~6月、7~10月、10~12月の一択です。
【昨日の一日一新】
CCレモン 松岡修造の受験生メッセージ入り
前にいただいていたのを飲みました。気合が入りました!
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綾野 真紀
名古屋在住の女性税理士&唎酒師です。今のところお仕事以外のことをメインに書いています。きしめん住よしのデララバさんです。住よしご一緒してくださる方♪2024/3/30のブログをご確認の上お問い合わせくださいませ(期間限定)。
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