振替納税までの間に所得税の修正申告・更正の請求をする場合 私の覚書
あってほしくないことですが…。
22年間税理士事務所ひとすじですので、色々ありました。まだまだ知らないことの方が圧倒的に多いのですが、知っていることはなるべく差支えない範囲で書き残そうと思います。
振替納税とは
個人の場合、所得税・消費税は事前に振替納税という手続きをしておくと、申告期限の3/15,3/31よりも約1カ月遅い日に口座振替されます。
納期限までに出すと、その申告から早速適用されます。
振替納税の手続きのしかた
用紙一枚ですみます。これは入力用ですが、手書き用もあります。消費税も同時にできるので、まだ納税義務者ではなくても両方しておくとよいです。(ただし口座残高に注意)
用紙に書いてある税目を消さない限り同時にできます。
以前は、口座振替したい税目を○で囲むタイプの申請だったため、途中から消費税に納税義務者になった場合再度提出が必要になり、二度手間でした。
郵送OKで、当日消印有効です。違う口座に変える場合やどの口座か忘れた場合も再度出し直せばよいです。コピーを取って返信用封筒(自分の住所氏名を書いて切手貼付)を入れておけば返信してもらえます。
最近は銀行の合併や支店の併合が多かったです。
その場合はたいていは税務署と銀行間で移行手続きはやってもらえるそうですが、念のため出してもらえると…みたいなことを一度言われたことがあります。
ちなみに今回は所得税は申告期限が3/15で口座振替日は4/20,消費税は申告期限が3/31で口座振替日が4/25です。
口座振替日にはいくら引き落としされるか
この場合いったいいくら引き落とされるのでしょう。
修正申告は追加で納税額が出る場合で、更正の請求は納税額が減る場合です。呼び名や用紙は違いますが、どちらも確定申告からの増減という意味は同じです。税務ソフトでは同じフォーマットで作れると思います。
前置きが長くなりました。
結論から言うと、口座振替日に引き落とされる額は当初の確定申告での納税額です。
日にち的に間に合っていても、別扱いでの処理です。
差額の納付・還付について
修正申告(追加納付)の場合、差額は口座振替されないので納付書にて別途納めます。電子納税の手続きがして有れば、電子納税でも可能です。いずれにせよ口座振替では当初の額しか引き落としされません。
更正の請求(還付)の場合も、いったん確定申告額で口座振替後に別途還付されます。この更正の請求は、審査手続きが混みあっているそうでだいたい2カ月前後はかかります。
確定申告だと早ければ10日ぐらい、遅くても1カ月以内に還付されますが、更正の請求はかなり遅いので要注意です。一度、忘れられているかと思って問い合わせたことがあります…。
早めに出せば延滞税・加算税がかからない場合もあり
いずれにせよ気づいた時点で早く出した方がいいです。出すまでの日数が短いと延滞税もかからずにすみます。
金利と連動するため延滞税率も随分下がり、平成27年分の延滞税率は2.8%です。が、預金利息より二ケタ違いますね(^^;)
加算税も、法定納期限に確定申告額を納付済みで早く納付するとかかりません。
(注) 期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
- その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
- (1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
- (2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
最後に、訂正するのも期限内なら修正申告にはならず、期限内申告として口座振替に反映されます。
気づいた時点で早めに訂正しましょう!
【昨日の一日一新】
茶花 利休梅
梅の木のように大きくはなく、低い木のようです。茶花で親しまれているそうです。千利休の頃ではなく、明治時代に中国から入ってきたそう。4,5月に白くて可愛い花が咲くそうです。
(お茶席ではわびさびを感じるために、満開よりつぼみや枯れた花が好まれます)
綾野 真紀
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