所得税の還付申告は5年以内 H25年の還付申告はH30年12月31日までOK 住宅ローン控除のし忘れも還付申告可能です
所得税の還付申告はその年の翌年1/1から5年以内にすればOKです。私自身がふわっとしか覚えてなかったので、整理しました。自分なりに覚書します。
還付申告提出期間は翌年1/1から5年間 3/15は関係ない
通常の確定申告だと(休日のずれがなければ)翌年2月16日~3月15日が提出期間で、こちらは有名です。ちなみに私の誕生日(2/16)から片岡仁左衛門さんの誕生日(3/14)の翌日までです。
が、還付申告の実際の期間はざっくりとしか把握してない方が多い気がします(私のことです)。
還付申告の5年以内というのは、詳細はこちら↓に書いてあります。
抜粋すると
還付のための申告書を提出できる日(翌年1月1日)から5年間(5年後の12月31日まで)
ということです。(カッコ内は私が補足したのでアバウトな言い回しです)
当然ですが還付申告では“3月15日”は関係なく、あくまで“12月31日“が期限です。
ことしの平成30年12月31日に提出期限が到来するのは平成25年分の還付申告で、
平成25年分の確定申告=平成26年1月1日~平成30年12月31日が提出期限です。
郵送だと12月31日の消印有効、電子申告は12月29日~翌年1月3日は稼働時間しないので要注意です。
5年もあるのでギリギリになることはあまりないかもしれませんが、ふわっとしか覚えておらず、また年末のドタバタで出しそびれてしまったり、e-Tax稼働時間をうっかり忘れてしまうこともあるかもしれないので要注意です。間に合わないと還付されません。
(修正申告は7年とかさかのぼるのに…これでもまだ還付期間は長くなりましたが)
住宅ローン控除をし忘れた場合 要件を満たしていれば間に合う年から還付申告できる
今回、イレギュラーな例ですが還付申告も含め、住宅ローン控除の初年度の確定申告を忘れた場合についても少し覚書します。
住宅ローン控除の制度そのものは、以下の内容をご参照ください。
(また、住宅借入金等特別控除=住宅ローン控除のことです ここでは全部住宅ローン控除にしました)
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
還付申告は、提出する年の現況とは関係なく、その年分で要件を満たしていればOKです。当時と状況も変わっていたりすると大丈夫なのかと戸惑うかもしれませんが(私だけ?)例えば住宅ローン控除を遅れて還付申告する場合のポイントとしては、
・購入時点で住宅ローン控除を受けられる要件を満たしていれば、購入した年の確定申告を出し忘れても還付申告できる
・中古住宅でも同じ 還付申告時点で“建築してから20年以内“等の期限が過ぎていても、取得時点で20年以内なら控除が受けられる
・もし購入した年の申告が還付申告期限を過ぎていたら、間に合う年から還付申告をすればよい 添付書類は間に合う年の残高証明書+謄本等通常の書類
・年末調整で住宅ローン控除が受けられるようになるのは、申告書が受理されて税務署から残り年数の連年分の年末調整用の計算書が送られてきてから
・よって、還付申告をが遅くて年末調整時期に計算書が届かなければ年末調整で控除できない 翌年還付申告し、その次の年から年末調整する
医療費控除ならシンプルにその年の生計一親族の領収書を集めるだけですが、住宅ローン控除だと色々組み合わさると複雑になるので、まとめてみました。
実際こういうことも無きにしも非ずですので、何かの参考になれば幸いです。
【昨日の一日一新】
・西尾抹茶かりんとう
・iPhoneのGoogleカレンダーに来年の祝日がほとんど表示されていないことに気づく
PCのGoogleカレンダーでは祝日がある程度入ってますが、iPhoneのGoogleカレンダーは、今のところ元日と4月5月の連休以外入っていません。日本の祝日を表示させる設定にはしているのですが、バージョンアップがあれば直るでしょうか。アプリ頼みの生活なので困ってます。早く設定されますよう。
綾野 真紀
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