税務署にて取得価額引継整理票の確認をしました
先月、税務署にて取得価額引継整理票の確認をしました。(注:追記があります)
譲渡所得の計算にあたり、売った不動産が過去の購入に買換や交換の特例(課税の繰り延べ)を受けているかどうかの確認です。取得価額引継整理票にて確認できます。
以下ものすごくざっくりで用語もアバウトですが、のちの自分のために流れを覚書します。(内容によって手順は違うと思いますし私の書き方も割といい加減なので、同じように問い合わせされる場合は自己責任で、所轄税務署にて具体的にご確認くださいませ。何卒よろしくお願い申し上げます。)
追記内容
ただこの整理票も、従来の紙ベースのものからKSKシステムに移行の際に稀に入力漏れがあったりするそうで、当初「無い」と言われても後に紙ベースのものが発見されることもまれにあるとのことです。(恐ろしい…。でもやっぱり出てきたらそっちが正しいことになりますよね。)
ですので、整理票の照合はするとしてもそれを持って結論にするのでなく、当時の税法や他に何か書類は無いかなど確認には手を尽くし、整理票の内容とあわせて妥当な判断なのかを検証しないといけないです。安永先生ありがとうございました。
取得価額引継整理票について
買ったときの契約書が出てきても、もし買換え等で課税の繰り延べを受けていたらその契約書の額では計算できません。物件を買換え等で入手していないとはっきりしていれば不要ですが、よくわからない場合は念のため確認しておくと安心です。
また買換等で入手していても、課税の繰り延べでなく特別控除を選択されている場合もあります。これらは当時の確定申告書を見ないとわからないのですが、古すぎで残ってない場合も多いです。そんな場合でも、税務署で取得価額引継整理票の有無で確認できます。
課税の繰り延べがあった場合、税務署側で取得価額引継整理票にて前の物件の取得価額などの引継ぎ事項を管理されているとのことです。逆に言うと、整理票が無ければ取得価額の引継ぎは無い=晴れて(?)購入時の契約書の額をもとに取得価額を計算することになります。
これは内部メモのような資料らしく、依頼を受けた納税者の方の所轄税務署に出向いての口頭での内容確認になります。
予約や持ち物など
事前に電話で日時を予約し、持ち物も確認して割とスムーズに進み、もろもろ15分ぐらいで終わりました。持ち物は問い合わせたい内容によって変わると思いますので、予約時に具体的に確認されるとよいかと思います。
今回は納税者同席なしで私単独でOKで、税理士証票、その物件の資料、いつもの30条の税務代理権限証書(税務ソフトからプリントアウト)を持参しました。委任状やご本人同席も必要かと思っていたので、意外と身軽に行けてよかったです。
(調べたい内容によって持ち物も違うと思いますのでご確認ください 住所が変わってたり相続があったりするともっと煩雑かも)
特例も買換えや特別控除など時期によって様々なので、買った当時目玉だった特例などをあらかじめ調べておくと、使ってそうな特例などの予想がつくかもしれません。追記にも書きましたが、整理票の根拠の検証のためにも重要ですので、整理票の照会とあわせてなるべく早めに着手されたほうがよいかと思います。
【昨日の一日一新7/30~8/4】
かりもりがおいしくて、愛知の伝統野菜なのになぜ今まで買わなかったのか後悔してます。色んな浅漬けにして楽しんでます。
綾野 真紀
最新記事 by 綾野 真紀 (全て見る)
- 上飯田の珈琲タナカ御成店に行きました - 2024年11月17日
- スマホde駅ちかウォーキング 名古屋の面白いがあふれる 大曽根の街めぐり ~鉄軌道4事業者が連携~ コースを歩きました - 2024年11月16日
- きしめん住よし3周目 JR名古屋駅3・4番ホーム店でワンコインそばを頂きました - 2024年11月10日